★障害者手帳をお持ちの方、その他医師の診断により障がいや難病があると診断されている方
★就労移行事業所を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
★特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
★企業等を離職した方など就労経験のある方で、現在雇用関係がない方
20名
雇用契約を結ぶA型事業所なので最低賃金を保証しています。
- 生活保護受給世帯 0円
- 市町村民税が非課税の方 0円 (18歳未満の方、18歳以上の方)
- 市町村民税が課税世帯で所得割が16万円未満の方
(18歳未満の方→4,600円、18歳以上の方→9,300円) - 上記以外の方→37,200円
所得割とは、前年の所得(実際は、所得から控除額を差し引いた後の額)から算出される、住民税の税額です。
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- 相談見学のお問合せはこちらまで(089-911-1047)
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- ご契約を行う前に、仕事の流れや会社の雰囲気を知るために体験して頂くことができます。
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- まるくをより知ってもらうために、利用希望者を対象に説明会を行います。
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- 履歴書、職歴がある方は職務経歴書、障害者手帳(保有者のみ)をお持ちください。
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- 利用をするためには、現在お住まいの市町村の障がい福祉課で障害福祉サービス受給者証(就労支援A型)の交付を受けていることが条件となりますので、お持ちでない方は、お住まいの市町村の障がい福祉課で障害福祉サービスの受給者証をお申込みください。
くわしくはこちら→受給者証取得の流れ
受給者証がお手元に届きましたら、利用契約、雇用契約をとりかわし、契約内容を確認し利用開始日を決定いたします。
- 個別支援計画を基に支援いたします。

①相談
市町村の障がい福祉担当窓口もしくは障がい者相談支援事業所にて「就労継続支援A型」の利用したい旨を申し出ます。
②申請書の提出
市町村に申請書を提出する。
③指定特定相談支援事業所との利用契約・サービス利用計画案
指定特定相談支援事業所との利用契約を結び、サービス利用計画案を作ります。
④受給者証の交付
受給者証が交付されます。
この②~④までには約1ヶ月必要です。